2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
加入対象者には、個人事業主やフリーランスも含まれるものであって、本来は労働者として労災保険の対象となるべき人も含まれるということになります。 改めて確認したいと思いますが、労基法上労働者と判断される基準は何か、そしてその基準の根拠、これ何でしょうか。
加入対象者には、個人事業主やフリーランスも含まれるものであって、本来は労働者として労災保険の対象となるべき人も含まれるということになります。 改めて確認したいと思いますが、労基法上労働者と判断される基準は何か、そしてその基準の根拠、これ何でしょうか。
鹿児島県の場合、全農作物共済の加入対象者のうち、当然加入でお入りいただいているのが六割、一方で、実は四割の方は当然加入じゃなくてもお入りいただいているということで、これまでもやってきたわけでございます。全国でも大体四分の一ぐらいが、この当然加入ではなく任意でもう既にお入りいただいている。
今回の収入保険は、加入対象者について、先ほど来あったとおり、青色申告を行い、経営管理を適切に行っている農業者としています。 青色申告を行っている農業者は四十四万人程度であり、農家数は全体が二百十五万五千戸。全体にすると、青色申告を行っている方は二〇%弱。販売農家に限定をすれば、百三十三万戸ですから、約三三%になるわけです。
第二の理由は、中小企業対象の簡易型確定拠出年金制度の創設、個人型確定拠出年金の加入対象者拡大により、拠出金、つまり国民の資産を活用して株価の引上げなど、金融資本市場の活性化に利用しようとしていることです。限界が見えつつあるアベノミクスの一環であり、誰のための政策か疑問を持たざるを得ません。
また、個人型につきましては、先ほど申し上げましたように、そもそも第三号被保険者でございますとかその他の方々が入れないような仕組みでございましたので加入対象者が限られてきた、こういう面があろうかと思っております。
そこで、まず、従来、個人型DCの加入対象者は自営業者と他の企業年金のないサラリーマンに限定されていたわけですが、今まで認められていなかった第三号被保険者や企業年金等加入者、公務員等共済加入者の加入をなぜ今般の改正で認めることとしたのか、伺います。
特に、公的年金の給付と相まって国民の老後所得の保障を図る観点から、先ほど来いろいろ出ておりますけれども、私的年金の加入率向上を図ることが重要だというふうに考えておりまして、その観点から見れば、個人型の確定拠出年金の加入対象者の拡大は一つの大きな柱であるというふうに認識をしているところでございます。
そこで、「改正法案の最大の注目点は、個人型DCの加入対象者を拡大し、基本的には公的年金の加入者全てが確定拠出年金の加入対象者となることである。」これはみずほ総研の言葉なんですが、そういうふうに業界は見ているわけですね。 大臣は、この点、どのような認識を持たれているでしょうか。
○行田邦子君 これを短縮されたというのは、非常に加入対象者にとっては有り難いことだというふうに思っております。
御指摘があった業務委託費は、保険料の収納、委託者への送金、それから被保険者、受給権者等からの相談に対する回答、加入対象者への制度周知、普及等に要する事務費、旅費、手当等として予算計上しておりまして、金額は先ほどお示しいただいたとおりでございまして、実績報告書をきちっと提出を求めて抽出調査を行うなど、適正に執行をしておるところでございます。
中途引き出し要件の緩和とか拠出限度額の大幅な引き上げ、あるいは加入対象者を主婦や公務員まで拡大するなど、つまり、一番最初に受給権の保護という話をしましたけれども、リスクの高い拠出型にぐんと重点化をしろ、簡単に言えば、老後の保障は自己責任よということを強調しているわけであって、しかし、そこは、丸々そうと言っては、厚生労働省としてはそれはうまくないですよねということで、最後に一言伺って、終わります。
そこで、我々の制度は、しかし、先ほど総理も述べられましたように、特に所得の少ない方、国民年金加入対象者の方々でなかなか保険料が負担できない、したがって年金が十分に受けられない、そういったことに対してどう対応していくべきかと、そういう問題意識からスタートしたものでございます。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、中小企業及び個人事業主に対する資金調達の円滑化、小規模企業共済制度において新たに加入対象者となる共同経営者の要件、小規模企業共済制度の資産運用及び累積欠損金の現状並びに今後の見通し、中小企業倒産防止共済制度の共済金の貸付限度額を実効性のある水準に定める必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
このため、小規模企業共済については、個人事業主が安心して事業に専念できるように、加入対象者を共同経営者に拡大するということを今回提案をさせていただいております。 それから、倒産防止共済につきましては、解約手当金を事業資金に回すために解約するということが増えておりまして、アンケートを取りますと、解約手当金を事業資金に回すという方が二八%ぐらいおみえになります。
本法律案を施行するためには、新規加入対象者である共同経営者の情報を管理するためのシステムの整備が必要になります。また、つくったシステムのテストをやる必要もあることから、どうしてもある一定の日にちは掛かります。
この法律案により、小規模企業共済制度の加入対象者を拡大します。共同経営者を加入対象とすることで、個人事業主に加えてその共同経営者が安心して事業に注力できる環境を整えます。 また、本法律案による加入対象者の拡大と併せて、共済加入者である後継者に対する事業承継資金の低利融資制度を創設することにより、事業承継の円滑化を図ります。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨です。
このため、本案は、家族一体で事業を行っていることが多い個人事業の実態を踏まえ、制度の加入対象者を拡大することとし、個人事業主のみならず、その配偶者や後継者を初めとする共同経営者が制度に加入できるようにしようとするものであります。
中小企業退職金共済制度、中退制度の加入対象者のあり方については、昨年四月から、前政権のときより有識者による検討会で議論を重ねて、六月に報告書が上がっております。その検討会においては、同居の親族のみを雇用する事業においても、事業主から指揮命令を受け、労務の対価として賃金を受け取るという使用従属関係が認められる方については、中退制度の適用対象とすることが適当という報告がなされたところでございます。
さて次に、この加入対象者の件でお伺いをいたします。 今回の改正で、共同経営者が新たにこの制度に加入できるようになったということでございますけれども、いわゆる家族でない第三者の共同経営者でも、要件を満たしていたら加入できるということも伺っております。
この法律案により、小規模企業共済制度の加入対象者を拡大します。共同経営者を加入対象とすることで、個人事業主に加えてその共同経営者が安心して事業に注力できる環境を整えます。 また、本法律案による加入対象者の拡大とあわせて、共済加入者である後継者に対する事業承継資金の低利融資制度を創設することにより、事業承継の円滑化を図ります。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨です。
この法律案により、小規模企業共済制度の加入対象者を拡大します。共同経営者を加入対象とすることで、個人事業主に加えてその共同経営者が安心して事業に注力できる環境を整えます。 また、本法律案による加入対象者の拡大とあわせて、共済加入者である後継者に対する事業承継資金の低利融資制度を創設することにより、事業継承の円滑化を図ります。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
今回の制度改正で、今答弁にありましたように、加入対象者を拡大することにより、配偶者、後継者に加入していただくなど一人でも多くの方にこの小規模共済に加入していただければ、全国の個人事業主の方々が安心して事業に専念できるようになると思います。
リーフレットの中身について簡単に申し上げれば、公的年金制度の概要、加入対象者、加入手続、年金給付の種類、外国人に対する脱退一時金の仕組み、それから社会保障協定、そういった一般的な制度内容を記載いたしまして、かつ、具体的な問い合わせ先といたしまして、社会保険事務所の電話番号とか住所、それから私ども、専用のダイヤルとしてねんきんダイヤルというものを設けてございますけれども、こちらの情報をお知らせしているというような
リーフレットの中身でございますけれども、公的年金の概要、加入対象者、加入手続、それから、年金給付の種類、そして外国人に対します脱退一時金及び社会保障協定、そうした一般的な制度内容を記載いたしまして、それで、具体的な問い合わせといたしましても、社会保険事務所とか、あるいはねんきんダイヤルといった、その電話番号などをお知らせ申し上げているところでございます。
○仲野委員 いまだにわからないことは、この予算額五十二億円の算定基礎となった加入対象者の数字を教えていただきたいと思うんですけれども、一体どうしてこういうふうな数字になったのか、この根拠を、山田長官、お願いいたします。
国民年金の加入対象者であるフリーターやワーキングプアと呼ばれる人たちは、格差の深刻化によって、年金保険料を怠けて払わないのではなく、この人たちの給料では払い切れないのであります。 そこで、私たち民主党では、政府が進めている厚生年金と共済年金の統合にとどまらず、国民年金の統合も行い、すべての年金の一元化を実現すべきであると考えております。